介護保険からリフォームの補助金が支給されることを知っていますか?


高齢になっても住み慣れた家に住み続けたい。

そんな想いをサポートするのが介護保険リフォームです。


高齢になった親が住まいを変えることなく、安心安全に暮らせるように実家をリフォームしたい。そんな需要が年々増えています。

しかし、リフォームにおいて気になるのはやはり「費用」のこと。

介護保険を使えば、リフォーム内容によって補助金、助成金を得ることが可能です。

埼玉県所沢市でデザインリフォーム事業を営む「KAWAYA-DESIGN」。

今回は所沢市の介護保険リフォームの申請方法と、弊社にご依頼があった事例をご紹介します!

介護保険でリフォームの補助金申請ができる

まず、介護保険リフォームで補助金を受けるには、3つの条件があります。

・介護保険の被保険者であり、要支援または要介護の認定を受けていること

・介護保険被保険者証に記載の住所とリフォーム予定の住居が同一であること

・被保険者が福祉施設等に入居しておらず、リフォーム予定の住居に住んでいること

介護保険リフォームの対象となる工事内容

次に工事の内容ですが、どのようなリフォームでも介護保険が適用される訳ではありません。

以下のように、生活で大きな支障や不便が生じる箇所について、介護保険を利用したリフォームが認められています。

・風呂やトイレ、階段などへの手すりの設置

・段差の解消やスロープの設置

・滑りやすい床材を滑りにくい床材にリフォーム

・扉を引き戸に交換

・和式トイレから洋式トイレにリフォーム

所沢市の介護保険リフォーム。助成金申請の流れは?

※以下は2021年11月現在の情報です。

埼玉県所沢市で介護保険を利用した住宅改修費の支給は最大で20万円です。

補助上限20万円の内、負担割合が1割であれば最大で18万円が支給されます(負担割合は所得などによって変わることがあります)。

また、20万円を超えた金額については全額自己負担となるので注意しましょう。

申請方法には「償還払い」と「受領委任払い」があります。

償還払いは被保険者が全額施工事業者に工事費用を支払い、後から保険給付分が支給される方法です。

受領委任払いは施工事業者と被保険者が同意書を交わし、保険給付分が施工事業者に支給され、負担額のみ被保険者が支払う仕組みです。

受領委任払いの流れは以下のようになります。

介護保険サービス担当のケアマネージャーに相談(被保険者)

住宅改修費事前確認書を介護保険課に提出(施工事業者)

施工許可が出次第リフォーム着工(施工事業者)

リフォーム完了後、介護保険課に完了報告の申請(施工事業者)

リフォーム費用の内、保険給付分が施工事業者に支払われる

保険給付分を除く費用を被保険者が施工事業者に支払う

「KAWAYA-DESIGN」では「受領委任払い」に対応可能です。

所沢市で介護保険リフォームをご検討の方はぜひお問い合わせください!

和式トイレを洋式トイレにリフォーム

長年使い慣れている和式トイレ。

しかし、年を重ねると足腰が弱り、しゃがんだり、立ったりの動作が不安定になってしまうものです。タイルの床材は滑りやすく危険なため、家族の見守りが必要なケースも。

和式トイレから洋式トイレへリフォームすれば、転倒を防ぎ、体への負担も軽減されます。

最も自立支援が必要な「排泄」という行為をサポートすることができるのです。

これから工事予定のこちらの現場。

介護保険を利用し、床材の変更と洋式トイレへのリフォームを行います。

施工の注目ポイントとしては、

和式トイレの床は滑りにくいクッションフロアにリフォームしますが、小便器エリアから続く青いタイルは基本的に残します。

紙巻器も既存のSUS製品を再利用。

既設と新設の素材をバランス良く使いながら、ギャップのない空間として施工する技術が求められます。

洋式トイレはTOTOの一体型トイレ「GG3-800」。

一体型トイレはタンク式ですが、組み合わせ型トイレのような凸凹がありません。

手洗い付きのトイレでありながら、継ぎ目が少ない構造でお手入れも簡単です。

実はこちらのお宅は自営業を営まれており、同じく先代から自営業を営んでいた弊社とはご近所づきあいが続いておりました。

今は昔ほどのお付き合いではないものの、仕事で必要な物を購入させていただくこともあります。

ケアマネージャーさんから施工業者を紹介されたにも関わらず、そのようなご縁から弊社を選んでいただき光栄です!

トイレ野郎が気合いを入れた、和式トイレの洋式化。

施工事例は今後アップしていきますのでお楽しみに。

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